遺族一時金

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詳細

  • 保証期間のある終身年金A型と確定年金Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅴ型に加入している方が、年金を受け取る前、又は保証期間中にお亡くなりになった場合、遺族に一時金が支払われます。
    年金受け取る前にお亡くなりになった場合、加入時の年齢、死亡時の年齢、死亡時までの掛金納付期間に応じた額の遺族一時金が支給されます。
    また、保証期間中にお亡くなりになった場合、残りの保証期間に応じた額の遺族一時金が支給されます。
  • 保証期間のない終身年金B型のみに加入している場合でも年金を受給する前にお亡くなりになった場合、1万円の一時金が遺族に支払われます。
  • 遺族一時金が支給される遺族は、死亡時に生計を同じくしていた、次の1~6の順位の遺族となっています。
    1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹
  • 加入期間が15年未満で基金を脱退した場合、国民年金基金連合会から遺族一時金が支払われます。(60歳以上で加入した場合は、加入先の国民年金基金より支払われます。)
  • 遺族一時金は非課税です。