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給付内容と加入について
加入資格
国民年金基金に加入できる方
  • 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者が加入できます。したがって次のような方は加入できません。
      厚生年金保険や共済組合に加入しているサラリーマンの方
    (国民年金の第2号被保険者)
      厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者の方
    (国民年金の第3号被保険者)
      ただし、国民年金の第1号被保険者であっても、次の方は加入できません。
      国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含む)
    されている方
      農業者年金の被保険者の方

国民年金基金の加入資格を喪失する場合
  • 国民年金基金への加入は任意ですが、付加年金を代行した公的な年金制度のため、加入後は途中で任意に脱退はできません。
  • 国民年金基金に加入した方は次のいずれかに該当したとき加入資格を喪失します。
      60歳になったとき
      サラリーマンになったときなど国民年金の第1号被保険者でなくなったとき
      他の都道府県に転居したとき(地域型基金の場合)
      該当する事業または業務に従事しなくなったとき(職能型基金の場合)
      国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含む)されたとき
      農業者年金の被保険者になったとき
      加入者本人が死亡した場合
    上記以外の理由では国民年金基金の加入資格を喪失することはありません。
  • 加入資格を喪失した場合、基金に支払った掛金は途中で引き出すことはできませんが、 基金または連合会から、将来年金として支給されます。
  • 他の都道府県に転居したとき(地域型基金)、該当する事業または業務に従事しなく なったとき(職能型基金)に加入資格を喪失した場合、加入資格のある国民年金基金 に引き続き加入しますと従前の掛金で加入できる特例があります。(3ヶ月以内に手続きをすることが必要です。)

国民年金との関係
  • 国民年金基金に加入した方は、国民年金本体の保険料を滞納した場合、その滞納期間 に対する基金の年金給付は受け取れません。国民年金の保険料は2年間納付できますので必ず納付してください。(国民年金本体の保険料を滞納した期間分の国民年金基金の掛金はお返しします。)
  • 国民年金基金に加入した方は、国民年金の付加年金の保険料を納付することはできません。(国民年金の付加年金の保険料を納付している方は、国民年金基金に加入する際に市区町村の窓口に付加年金の保険料の納付を辞退する旨を届け出るようにしてくだ さい。)
  • 国民年金の免除期間について追納を行った場合、加入後一定期間国民年金基金の掛金の上限が10万2,000円に引き上げられます。

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