トップぺージ > ご加入をお考えの方へ > 国民年金基金制度Q&A
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| 引越しをしたので、住所と年金の受取口座を変更したいのですが。 |
| 名前が変わったときはどうすればよいですか? |
| 年金証書を紛失したので再発行してもらいたいのですが。 |
| 年金を受け取るにあたり、何か届出が必要ですか? |
| 扶養親族等申告書の提出は必要ですか? |
| 国民年金基金を受け取っている父親が亡くなりました。手続きは必要ですか? |
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| 住所や年金の受取口座を変えるときは、速やかに、「国民年金基金年金受給権者住所・払渡機関変更届」をご提出願います。 受取口座を変えるときは「住所・払渡機関変更届」に預貯金通帳の記号番号について、変更後の銀行又は郵便局などの証明を受けてください。 また、住所が変わったときは、国民年金基金からのお知らせが、確実にお手元に届くよう旧住所の郵便局へも転居届をご提出いただくようお願いします。 |
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| 氏名が変わったときは、「国民年金基金年金受給権者氏名変更届」を提出願います。 婚姻などによって氏名を変更したときは、氏名変更届の証明欄に市区町村長の証明を受けるか、戸籍抄本または住民票の写しを添付し、必ず国民年金基金年金証書を添えてご提出ください。 |
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| 年金証書は年金を受ける権利があることを証明するものです。万一、年金証書を紛失したり、破損したときは、「国民年金基金年金証書再交付申請書」を提出して再交付をお受け願います。 |
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| 年金を引き続き受け取るためには、毎年11月の末日までに、「国民年金基金年金受給権者現況届」の提出が必要になります。現況届が提出されませんと、提出されるまでの間、年金の支払が一時差止められます。 現況届の用紙は、毎年10月末から11月初旬に送付いたします。(過去1年間新規で年金の受給を開始された方には現況届を送付いたしません。)氏名等を記入し、11月末日までに到着するようご提出願います。 なお、氏名や住所の変更などによって、11月になっても「現況届」の用紙が届かないときは、国民年金基金(中途脱退された方は国民年金基金連合会)にお問い合わせください。 |
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| 国民年金基金の年金は、雑所得として所得税の課税対象とされております。したがって、年金の支払者である国民年金基金は、年金支払いの際には、所得税を源泉徴収することが義務付けられております。源泉徴収する際には、各種の控除(基礎控除、配偶者控除等)を受けることができます。その控除を受ける際には、受給者の方から扶養親族等申告書の提出を受け、控除額を算出し、各支払時期の年金額から控除額を控除した額が課税対象金額となりますので、この申告書を提出されない場合は、各種控除を受けることができません。 対象になる方は、国民年金基金の年金額が一定額(65歳未満の方は108万円、65歳以上の方は80万円)以上の方となり、扶養親族等申告書を送付させていただきます。 |
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| 年金を受けている方が亡くなったときは、速やかに「国民年金基金年金受給権者死亡届」をご提出願います。 この届には、年金証書のほか、死亡の事実を明らかにできる書類(除籍された戸籍謄本又は戸籍抄本など)を添えていただくようお願いします。 また、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、遺族の方にその分の年金が支払われますので、「国民年金基金未支給年金支給請求書」を提出願います。 なお、年金は死亡した月の分まで支払わせていただきます。 ただし、未支給年金を受け取ることができる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹のお1人となり、順位もこのとおりとなります。 年金を受けていた方が保証期間を過ぎる前に死亡されたときは、ご遺族の方に遺族一時金が支給されますので「国民年金基金遺族一時金裁定請求書」を提出願います。保証期間とは、A型、T型は80歳になる前に、U型、V型は75歳になる前に、W型は70歳になる前に、X型は65歳になる前に万一お亡くなりになられたときでも、残りの期間分の年金が一時金としてご遺族に支払われます。掛金納付中や60歳以降受給待機中の死亡でも、その時点での掛金納付額等に応じた一時金が支給されます。B型は保証期間がありませんが、年金をお受け取りになる前にお亡くなりになられたときのみ、1万円が支給されます。 遺族一時金を受け取ることができる遺族の方は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹のお1人となり、順位もこのとおりとなります。 |
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