トップぺージ > ご加入をお考えの方へ > 国民年金基金制度Q&A
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| 途中で基金の加入資格を喪失した場合の給付はどうなりますか? |
| 途中で減口をした場合の給付はどうなりますか? |
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| 国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする老後保障を目的とした制度であることから、脱退するまでに基金に納めていただいた掛金に応じた年金給付が、65歳(V型は60歳)到達以後に国民年金基金より支給されます。したがって、一般の個人年金のような脱退時の解約返戻金などの一時金支給は行われません。 なお、加入期間が15年未満で加入資格を喪失した場合には、加入していた基金に代わって国民年金基金連合会がその給付を行います。(60歳になるまで加入員であった方については、加入期間が15年未満であっても、加入していた基金から給付を受け取ることになります。) |
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| 減口されたときは、減口した口分の年金(それまでに納付いただいた掛金に応じた額の年金)と減口後引き続き加入している口分の年金を将来支給させていただきます。 |
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