トップぺージ > ご加入をお考えの方へ > 国民年金基金制度Q&A
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| 国民年金(老齢基礎年金)を65歳より前に繰り上げて受給するつもりですが、その際、基金の取り扱いはどうなりますか? |
| 国民年金基金のIII型年金を受け取っていますが、63歳から老齢基礎年金を繰り上げてもらうつもりです。その際、国民年金基金への手続きは必要になりますか? |
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| 国民年金(老齢基礎年金)を繰上げ受給されるときは、国民年金基金(中途脱退された方は国民年金基金連合会)へご連絡ください。老齢基礎年金の繰上げ請求をされることにより、国民年金基金から付加年金相当分の年金を繰上げ支給させていただきます。 なお、この場合、65歳からの国民年金基金の年金額は、付加年金相当分が繰上げ受給の時期等に応じて減額されたものとなります。 繰上げには、老齢基礎年金の全部繰上げと一部繰上げの2種類があります。それぞれの場合の付加年金相当分の年金額、算出方法等は国民年金基金または国民年金基金連合会へお問い合わせ願います。 また、国民年金(老齢基礎年金)を65歳より後に繰下げて受給される場合でも、国民年金基金については、65歳(V型・W型・X型は60歳)から支給となりますので、65歳になられた時に、基金へ裁定請求書提出のお手続きをお願いします。 |
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| V型、W型、X型年金を受給されている方が満65歳になられる前に老齢基礎年金の繰上げ請求をされたときは、「国民年金基金年金額改定請求書」の提出をお願いします。 民年金基金から付加年金相当分の年金が減額して支給されることになります。 なお、65歳以降の国民年金基金の年金額は、V型、W型年金プラス終身年金部分(付加年金相当分が繰上げ受給の時期等に応じて減額されたもの)が支給されます。(ただし、2口目の加入がV型、W型のみの場合) 老齢基礎年金の繰上げ請求をした日の翌月から国民年金基金の年金の額を改定し支給いたします。 「額改定請求書」を提出する際には、老齢基礎年金を繰上げ請求されたことを確認させていただきますので、老齢基礎年金の年金証書の写しなどを添付願います |
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