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国民年金基金制度Q&A
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加入に関するQ&A
加入や資格について

国民年金基金の加入条件を教えてください。
国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の方が加入対象となります。具体的には国民年金の保険料を納めている20歳以上60歳未満の方になります。したがって、厚生年金や共済組合に加入している方(第2号被保険者)、その扶養の方(第3号被保険者)や国民年金保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されている方などは、残念ながらご加入いただけません。


国民年金本体の保険料を納めていなくても、加入できますか?
国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金制度ですので、国民年金基金に加入できるのは、国民年金本体の保険料を納めている第1号被保険者(自営業などの方)であり、この保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます)されている方や第2号被保険者(サラリーマンなどの方)は加入できません。逆に、第1号被保険者の方であれば、パート・アルバイトや主婦の方もご加入いただけます。
また、加入した後も、国民年金本体の保険料を納めていただかないと、その期間に基金に納めた掛金は、掛金の元本分だけをお返しすることになります。したがって、その期間分は国民年金基金の年金額が少なくなりますので、ご注意願います。


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地域型基金と職能型基金の両方に加入できますか?
いずれか1つの基金にしか加入できません。また、職能型基金は、職種単位で全国に1つ設立されておりますので、同業者による職能型基金が設立されていない職種の方は、職能型基金に加入することはできません。


自由に脱退したり、基金を移動したりすることができますか?
国民年金基金への加入は任意ですが、いったん加入すればご自分の都合で任意に脱退することはできません。また、途中で他の国民年金基金へ任意に移ることもできません。
ただし、サラリーマンになる等、国民年金の第1号被保険者でなくなった場合などは加入資格を喪失することになります。


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国民年金基金の加入資格を喪失する理由にはどんなものがありますか?
  • 60歳になったとき
  • 加入員本人が死亡したとき
  • サラリーマンや公務員になって厚生年金や共済組合に加入したとき
  • 結婚してサラリーマンなどの被扶養配偶者になったとき
  • 地域型基金に加入していた方が他の都道府県へ転居したとき(引き続き、国民年金の第1号被保険者であれば、転居先の地域型基金に特例加入できます。ただし、以前と同じ掛金で加入される場合は、3か月以内の申込みとなります。)
  • 職能型基金に加入していた方がその職業に従事しなくなったとき(引き続き、国民年金の第1号被保険者であれば、住所地の地域型基金に特例加入できます。ただし、以前と同じ掛金で加入される場合は、3か月以内の申込みとなります。)
  • 農業者年金に加入したとき
  • 国民年金保険料が免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます。)されたとき
  • 国民年金の任意加入被保険者になったとき
上記以外で任意に脱退することはできません。
また、脱退される際に、脱退一時金等お預かりした加入期間に係る掛金をお返しすることはありません。
脱退されるまでにお預かりした掛金は、将来、年金としてお支払いします。


国民年金基金に加入する場合、どこへ申し込めばよいのですか?
加入する場合、「国民年金基金加入申出書」に必要事項を記入し、加入を希望する国民年金基金へ郵送などで提出してください。また、一部の金融機関でも加入の受付を行っております。詳しくは国民年金基金にお問い合わせ願います。


加入員が国外へ移住したときの取扱いはどうなりますか?
国外へ移住したときは、国民年金本体が任意加入となり、その時点で国民年金基金の加入資格が喪失となりますので、喪失届をご加入の国民年金基金にご提出願います。将来、それまで納付いただきました掛金に応じた年金を支給させていただきます。


国民年金の付加保険料(月400円)は納めることができますか?
基金の1口目の給付は、国民年金の付加年金相当が含まれていますので、付加年金の二重加入を防ぐため、付加保険料を納付されている方が基金に加入される際には、市区町村役場で、付加保険料を辞める旨のお手続きをおとりください。


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