企業型年金に個人別管理資産がある方が、その加入者の資格を喪失した場合、その資産を個人型または他の企業型の確定拠出年金に移換するか、脱退一時金の請求の手続を6か月以内に行わないと、その資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されることになっています。(確定拠出年金法第83条)