転退職を行った場合、確定拠出年金の加入資格の状況に応じ、企業型年金等の年金資産は個人型年金に又は、個人型年金の年金資産は転職先の企業型年金に、非課税で持ち運び(移換する)ができ、一つにまとまった年金資産形成が可能です。ポータビリティにより、勤め先企業等が変わることになったとしても、確定拠出年金による豊かな老後への準備は続けていくことができます。
年金資産の移換や加入資格喪失の概況については下表をご参照ください
| 転退職後 | 厚生年金及び企業型年金加入 | 自営業(国民年金1号被保険者)又は厚生年金のみ加入 | 企業年金又は共済組合加入 | 専業主婦等(国民年金第3号被保険者) |
| 転退職前 | ||||
| 個人型年金加入者 | 個人型年金加入資格を喪失し、年金資産は転職先の企業型年金に移換します。 |
個人型年金加入資格を引き続き保有することができます。 年金資産は個人型年金に留まります。 |
個人型年金の加入資格を喪失しますが、年金資産は個人型年金に留まります。 | |
| 企業型年金加入者 | 年金資産は転職先の企業型年金に移換します。 |
個人型年金加入資格を取得することができます。 年金資産は個人型年金に移換することができます。 |
個人型年金の運用指図者となると伴に、年金資産は個人型年金に移換します。 | |
| 厚生年金基金、確定給付企業年金加入者 | 年金資産は転職先の企業型年金に移換することができます。 | 個人型年金加入資格を取得することができ、取得した場合、年金資産は個人型年金に移換することができます。 | ─ | |