自動移換された資産の取り扱いについては以下の選択肢があります。
※取り得る選択肢は「必要な手続きのフローチャート」(PDF:24KB)によりご確認下さい。
ア
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個人型確定拠出年金に移換する
⇒下記「手続1」へ
※個人型確定拠出年金の加入資格がある方(「必要な手続きのフローチャート」(PDF:24KB)によりご確認下さい。)については、資産を移換するとともに新たに掛金を掛けることをお勧めします。
(メリット)
将来受給できる年金が充実するとともに、掛金全額が所得控除される
ので毎年支払う税金が減ります |
イ
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企業型確定拠出年金に移換する。(企業型確定拠出年金に加入した場合)
⇒加入した企業型確定拠出年金で移換の手続をお取り下さい(事業主にお申し出下さい)。
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ウ
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脱退一時金として受け取る。(法律で定められた要件に該当する場合)
⇒下記「手続2」で要件等をご確認下さい。 |
ア〜ウのいずれも選択されない場合には、国民年金基金連合会でこのまま資産をお預かりすることとなりますが、その場合には管理手数料(月間50円)がかかるほか、以下のようなデメリットがあります。
- 全く運用ができないので、資産を増やすことができない
- 老齢給付金の受給可能な年齢になっても、給付が受けられない
(給付を受けるには個人型確定拠出年金に資産を移換することが必要です)
- 自動移換の期間は確定拠出年金の正式な加入期間とはみなされないため、受取開始の時期が遅くなる場合がある(60歳→最高65歳に)
【個人別管理資産が0円の場合】
◎ 確定拠出年金に加入されていた期間等に関する情報のみ管理しておりますので、ア〜ウのお手続きは不要です。
◎ 今後、企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金に加入される場合には、過去の加入期間が通算され、年金の受取開始時期が早くなることがありますので、「以前、企業型確定拠出年金に加入していたが、現在、自動移換の状態にある」旨をお申出下さい。
(企業型の場合は実施事業所の担当部署に、個人型の場合は加入手続きをとられる運営管理機関に、それぞれお申出下さい。)
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