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自動移喚になられた方へ
自動移換
企業型確定拠出年金に個人別管理資産がある方が、その加入者の資格を喪失した場合、その資産を個人型または他の企業型の確定拠出年金に移換するか、脱退一時金の請求の手続を6か月以内に行わないと、その資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されることになっています。(確定拠出年金法第83条)

自動移換後の手続
自動移換後の資産の取り扱いについて
自動移換された資産の取り扱いについては以下の選択肢があります。
 ※取り得る選択肢は「必要な手続きのフローチャート」(PDF:24KB)によりご確認下さい。



個人型確定拠出年金に移換する
⇒下記「手続1」へ

※個人型確定拠出年金の加入資格がある方(「必要な手続きのフローチャート」(PDF:24KB)によりご確認下さい。)については、資産を移換するとともに新たに掛金を掛けることをお勧めします。

(メリット)
将来受給できる年金が充実するとともに、掛金全額が所得控除される
ので毎年支払う税金が減ります


企業型確定拠出年金に移換する。(企業型確定拠出年金に加入した場合)
⇒加入した企業型確定拠出年金で移換の手続をお取り下さい(事業主にお申し出下さい)。


脱退一時金として受け取る。(法律で定められた要件に該当する場合)
⇒下記「手続2」で要件等をご確認下さい。

ア〜ウのいずれも選択されない場合には、国民年金基金連合会でこのまま資産をお預かりすることとなりますが、その場合には管理手数料(月間50円)がかかるほか、以下のようなデメリットがあります。
  • 全く運用ができないので、資産を増やすことができない

  • 老齢給付金の受給可能な年齢になっても、給付が受けられない
    (給付を受けるには個人型確定拠出年金に資産を移換することが必要です)

  • 自動移換の期間は確定拠出年金の正式な加入期間とはみなされないため、受取開始の時期が遅くなる場合がある(60歳→最高65歳に)

【個人別管理資産が0円の場合】
確定拠出年金に加入されていた期間等に関する情報のみ管理しておりますので、ア〜ウのお手続きは不要です。
今後、企業型確定拠出年金または個人型確定拠出年金に加入される場合には、過去の加入期間が通算され、年金の受取開始時期が早くなることがありますので、「以前、企業型確定拠出年金に加入していたが、現在、自動移換の状態にある」旨をお申出下さい。
(企業型の場合は実施事業所の担当部署に、個人型の場合は加入手続きをとられる運営管理機関に、それぞれお申出下さい。)


手続1:個人型確定拠出年金への移換について
企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失し、個人型確定拠出年金に資産を移換するためのお手続は、「運営管理機関一覧」に掲げた機関で承っております。この中から1機関お選びいただき、「個人別管理資産移換依頼書」(加入される場合は「個人型年金加入申出書」も併せて)をご提出下さい。(国民年金基金連合会では受付できません。)
(資産の移換完了までは、通常、1か月半から2か月半程度かかります。)

手続2:脱退一時金について
脱退一時金を受給するためには下記の受給要件をすべて満たすことが必要です。

[脱退一時金の受給要件](以下のひとつでも該当しない項目がある場合には脱退一時金を受給することができません
  1. 60歳未満であること
  2. 企業型確定拠出年金の加入者でないこと
  3. 個人型確定拠出年金の加入資格がない(以下のア〜オのいずれかにあてはまる)こと


    国民年金の第1号被保険者(自営業など)で、ご自身の申請によって国民年金保険料の納付が免除されている方、または、海外に居住されている方


    第2号被保険者(サラリーマンなど)で、厚生年金に加え、企業年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、石炭鉱業年金基金)の対象者である方
    第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の方
    国家公務員共済、地方公務員等共済の組合員の方
    私立学校教職員共済の対象者である方

  4. 障害給付金の受給権者でないこと
  5. 通算拠出期間が3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額が50万円以下であること(*通算拠出期間や個人別管理資産の額の計算方法など、具体的な内容については国民年金基金連合会にお問い合わせ下さい。)
  6. 最後に企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
  7. 企業型確定拠出年金の資格を喪失したときに脱退一時金の支給を受けていないこと

    ※平成17年10月1日より要件が一部緩和されました。(上記要件の下線部分)
    脱退一時金を受け取るためには、他の要件に加えて、これまでに加入した期間などが3年以下であることが必要でしたが、平成17年10月1日からは、資産額が50万円以下であれば、加入した期間に関係なく、脱退一時金を受け取ることができるようになりました。

    ※脱退一時金の裁定請求書は「運営管理機関一覧」に掲げた機関で承っております。いずれかの運営管理機関を選択してご連絡いただき、手続に必要な書類を取り寄せ、ご記入の上、その運営管理機関にご提出下さい。(国民年金基金連合会では受付できません。)
    (脱退一時金の振込完了までは、通常、2か月から3か月程度かかります。)
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自動移換に係る手数料
自動移換に係る手数料について
  支払い先
  特定運営管理
機関
国民年金基金
連合会
自動移換される際の手数料 3,150円 -
自動移換されている間の管理手数料 50円/月※ -
※自動移換された日の属する月の4か月後から徴収します。
(例:平成17年11月に自動移換→平成18年3月分から徴収)
なお、平成17年10月以前に自動移換された方は、平成18年2月分から徴収します。
※上記の手数料については個人別管理資産より徴収します。(個人別管理資産のない方からはいただきません。)

自動移換後の手続のための手数料
  支払い先
  特定運営管理
機関
国民年金基金
連合会
個人型確定拠出年金に資産を移換 1,050円 2,000円
企業型確定拠出年金に資産を移換 1,050円 -
脱退一時金を受け取る 3,990円 -


住所氏名などの変更手続
自動移換された方で、住所・氏名等の変更がある場合、こちらをご記入の上、下記までご提出下さい。
住所・氏名等変更届出書(「その他の者」専用)(PDF:12KB)

ご提出先:
〒220-8122 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1
         横浜ランドマークタワー22F
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社
                   特定運営管理機関 宛

※ 基礎年金番号ご確認のお願い
 自動移換になられた方は、国民年金基金連合会よりお送りしております「移換通知書」または「管理手数料の控除および必要な手続きのお知らせ」に記載されている『基礎年金番号』が、正しく記載されているかご確認下さい。
 これらの書類に記載されている基礎年金番号は、あなた様が加入されていた企業型確定拠出年金の記録関連運営管理機関(レコード・キーパー)から引継いだ番号をそのまま記載しておりますが、万が一、年金手帳の番号と異なっている場合は基礎年金番号の訂正手続きが必要となります。
 通知書等に記載の基礎年金番号が誤っている場合、特定運営管理機関(上記ご提出先)まで、『住所・氏名等変更届出書(「その他の者」専用)』をご提出いただくようお願いいたします。

*個人型確定拠出年金への移換手続(上記「手続1」)、脱退一時金の請求手続(上記「手続2」)、または「企業型確定拠出年金への移換手続」を取られる際に、新しい住所・氏名で手続を行っていただけば、改めて住所・氏名の変更手続を行っていただく必要はございません。(これらのお手続の際に、住所・氏名の変更をあわせて行わせていただきます)。


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