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退職者・転職者の方へ
移換手続(確定拠出年金制度内での移換)
確定拠出年金制度に加入された方の個人別管理資産については、以下のような場合には、移換をすることになります。

■ 企業型確定拠出年金に加入した場合
(例)
〇個人型確定拠出年金に個人別管理資産がある方が、就職または転職により、企業型確定拠出年金に加入したとき
〇企業型確定拠出年金に個人別管理資産がある方が、転職により他の企業型確定拠出年金に加入したとき
→加入した企業型確定拠出年金で移換の手続をお取り下さい(事業主にお申し出下さい)。個人型確定拠出年金の加入者であった場合は、「加入者資格喪失届」の手続も併せてお取り下さい。

■ 企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失した場合
(例)
〇企業型確定拠出年金に加入していた方が退職し、独立起業したり企業型確定拠出年金のない会社に転職したとき
〇企業型確定拠出年金に加入していた方が、社内での異動等により、その規約上、加入者資格を喪失したとき
→以下のいずれかの選択肢があります。

1.個人別管理資産が1万5千円以下の場合(※1、※2のいずれにも該当する場合)


加入期間等にかかわらず、すべての場合に脱退一時金が受け取れます。 (裁定業務は、企業型確定拠出年金の事業主または記録関連運営管理機関が承っておりますので、詳細は、そちらにお問い合わせ下さい)


希望される場合は、個人型確定拠出年金への移換もできます。(下記「手続1」へ
※1 企業型確定拠出年金加入者、企業型確定拠出年金運用指図者、個人型年金加入者又は個人型年金運用指図者でないこと。
※2 最後にその企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6か月を経過していないこと。

2.個人別管理資産が1万5千円を超える場合


個人型確定拠出年金に移換する。(下記「手続1」へ


法律で定められた要件に該当する場合は、脱退一時金として受け取ること ができます。(下記「手続2」で条件等をご確認下さい)

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手続方法
手続1:個人型確定拠出年金への移換について
企業型確定拠出年金の加入者資格を喪失し、個人型確定拠出年金に資産を移換するためのお手続は、「運営管理機関一覧」に掲げた機関で承っております。この中から1機関お選びいただき、「個人別管理資産移換依頼書」をご提出下さい。(国民年金基金連合会では受付できません)
 (資産の移換完了までは、通常、2か月から3か月程度かかります。)

手続2:資産額が1万5千円超の場合の脱退一時金について
脱退一時金を受給するためには下記の受給要件をすべて満たすことが必要です。
[脱退一時金の受給要件] (以下のひとつでも該当しない項目がある場合には脱退一時金を受給することができません)
  1. 60歳未満であること
  2. 企業型確定拠出年金の加入者でないこと(一定の勤続年数又は年齢に到達しないことにより加入者とならない方、企業型年金加入者にならないことを選択した方を含みます)。
  3. 個人型確定拠出年金の加入資格がない(以下の(1)〜(5)のいずれかにあてはまる)こと
    (1)
    国民年金の第1号被保険者(自営業など)の場合

    (ア)農業者年金の被保険者の方

    (イ)生活保護受給を理由に国民年金保険料の納付が免除されている方

    (ウ)自身の申請により国民年金保険料の全額または一部の納付が免除されている方、学生納付特例または若年者納付猶予を受けている方

    (エ)海外に居住したことにより、第1号被保険者資格を喪失した方

    (2)
    国民年金の第2号被保険者(サラリーマンなど)の場合、厚生年金に加え、企業年金(厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金、石炭工業年金基金)の対象者である方
    (3)
    第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)の方
    (4)
    国家公務員共済組合、地方公務員等共済組合の組合員の方
    (5)
    私立学校教員共済制度の対象者である方
  4. 障害給付金の受給権者でないこと
  5. 通算拠出期間が3年以下であること又は請求した日における個人別管理資産の額が50万円以下であること(注)
  6. 最後に個人型確定拠出年金加入者または企業型確定拠出年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
  7. 企業型確定拠出年金において脱退一時金の支給を受けていないこと

(注)通算拠出期間や資産額の計算方法など、具体的な内容については、お問い合わせ下さい。


企業型確定拠出年金の資格を喪失した方(イの部分を除く)
⇒ 企業型確定拠出年金の実施機関(運営管理機関)ヘお問い合わせ下さい。


企業型確定拠出年金の資格喪失後6か月間に
移換のお手続をされなかった方
⇒ 国民年金基金連合会へお問い合わせ下さい。


個人型確定拠出年金の資格を喪失した方(個人型年金運用指図者の方)
⇒個人型確定拠出年金の運営管理機関へお問い合わせ下さい。


※平成17年10月1日より要件が一部緩和されました。(上記要件の下線部分)
脱退一時金を受け取るためには、他の要件に加えて、これまでに加入した期間などが3年以下であることが必要でしたが、平成17年10月1日からは、資産額が50万円以下であれば、加入した期間に関係なく、脱退一時金を受け取ることができるようになりました。

※脱退一時金の裁定請求書は「運営管理機関一覧」に掲げた機関で承っております。いずれかの機関を選択してご連絡いただき、手続に必要な書類を取り寄せ、ご記入の上、その機関にご提出下さい。(国民年金基金連合会では受付できません。)  
(脱退一時金の振込完了までは、通常、2か月半から3か月半程度かかります。)


自動移換について
 企業型確定拠出年金に個人別管理資産がある方が、その加入者の資格を喪失した場合、その資産を個人型または他の企業型の確定拠出年金に移換するか、脱退一時金の請求の手続を6か月以内に行わないと、その資産は現金化され、国民年金基金連合会に自動的に移換されることになっています。(確定拠出年金法第83条)

→自動移換や自動移換後の手続など詳しくはこちら



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