支払われた掛金については全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
毎年10月に、その年に支払った(または支払い予定の)掛金について連合会が掛金払込証明書を発行し送付致しますので、確定申告や年末調整(個人払込の場合)で所得控除を受けるときに添付してください。(初回掛金の納付が10月以降の場合、翌年の1月に送付します)
なお、掛金が給与等から天引きされる場合には、源泉徴収税額の計算に当たって社会保険料と小規模企業共済等掛金の合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払いがあったものとみなして計算することとなっております。
年金・・・雑所得として課税されますが、公的年金等控除が適用されます。
一時金・・・退職所得として扱われます。
非課税です。
みなし相続財産として相続税がかかります。
(参考)社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除の違いについて
社会保険料控除は、世帯主などが生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にも所得控除を受けることができるのに対して、小規模企業共済等掛金控除は、加入者本人の掛金しか所得控除できません。
運用段階において、確定拠出年金の年金資産を運用して得た収益は、全額非課税で す。