加入資格について
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生など国民年金の第1号被保険者
※ ただし、次の方は加入できません
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農業者年金の被保険者の方
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国民年金の保険料を免除(一部免除を含む)されている方(障害基礎年金を受給している方等は除きます)
60歳未満の厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)
※ ただし、次の方は加入できません
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厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金、石炭鉱業年金基金がある企業に勤めその対象となっている方
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企業型年金を実施する企業に勤めその対象となっている方
次の方は、個人型年金制度の対象外となり加入できません。
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公務員など共済組合に加入している方
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厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)
資格喪失などについて
加入者は、上に掲げる加入資格を喪失した場合のほか、次の場合には加入者資格を喪失し、運用指図者(掛金の拠出を行わず、資産の運用のみを行う)になります。
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60歳に達したとき
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国民年金の被保険者資格を喪失したとき
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国民年金の第3号被保険者となったとき
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国民年金基金連合会に申し出て運用指図者となったとき
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国民年金の保険料の免除(一部免除を含む)を受けることとなったとき
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農業者年金の被保険者となったとき
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共済組合等の組合員または加入者となったとき
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厚生年金基金、確定給付企業年金、適格退職年金、石炭鉱業年金基金の加入者等になったとき
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企業型年金の加入者になったとき
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運用指図者は、個人資産がなくなったときは、運用指図者の資格を喪失します。
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加入者および運用指図者が死亡したときは、資格を喪失します。
次の場合には、企業型年金に個人別管理資産(積立金)を移換します。
※ 確定拠出年金制度は、あくまでも年金であり貯蓄とは異なります。したがって、一般の貯蓄のように加入者の方の都合によって、掛金をまとめて支払ったりすることはできません。
※ ただし、掛金を拠出しないで運用の指図だけをする立場(運用指図者)になることは認められています。

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