給付の種類は、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金の3種類です。
老齢給付金、障害給付金は5年~20年の有期年金として支給されます。
具体的な年金の受取方法は運営管理機関が設定します。
老齢給付金…60歳以降に加入者が請求を行い受給します。(70歳までに支給の請求をしなければなりません)
原則60歳から受給できますが、60歳時点で通算加入者等期間(※)が10年に満たない場合は次の年齢で受給することができます。
※個人型年金および企業型年金における加入者・運用指図者の期間の合算
障害給付金…60歳になる前に、傷病によって一定以上の障害状態になった加入者が傷病になっている一定期間(1年6ヶ月)を経過してから請求により受給します。
死亡一時金…加入者が死亡したときに、遺族が一時金として受け取ることができます。また、年金を受給中に持分を残して死亡した場合も、遺族が残高を受け取ることができます。