確定拠出年金制度のご案内

個人型年金の特徴

60歳から受給可能しかも有利な税制

原則60歳から老齢給付金を受取ることができます

老齢給付金は原則60歳から年金または一時金で受取ることができます。
障害給付金の場合は本人が年金または一時金で、死亡一時金の場合は遺族が一時金で受取れます。

掛金が所得控除され、所得税や住民税が軽減するなどの税制上の優遇措置があります。

支払う掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となるほか、給付金を年金で受取る場合には「公的年金等控除」、一時金で受取る場合には「退職所得課税」が適用されます。

離転職した場合にも便利

積み立てた年金資産の持ち運びができるポータビリティ

たとえば、個人型年金の加入者が企業型年金のある企業へ転職した場合には、年金資産を転職先の企業型年金に移換できます。

あなたが選んであなたが決める運用商品

自由な運用が可能

自分の持分(年金資産)についての運用方法は、加入者個人で決めることができます。

公的年金の上乗せ年金制度の新たな選択肢

確定拠出年金は、国民年金基金や既存の企業年金に加え、新たな選択肢として公的年金に上乗せされる制度です。 国民年金基金等の確定給付年金と組み合わせることにより老後の所得保障の一層の充実が可能になります。

注意すべき点

  • 運用リスクは加入者本人が負うことになります
    運用方法を加入者個人が決め、運用リスクは加入者個人が負うことになります。 
  • 事務費などの手数料は加入者が負担します
    連合会の事務を行うために必要な事務費は加入者に負担していただきます。
    加入者の場合は、初回の掛金の内から2,300円、毎月の掛金の内から100円、また、運用指図者の場合は、移換された資産の内から2,300円を手数料として控除します。
    その他に、運営管理機関、事務委託先金融機関が徴収する手数料があり、それぞれが定めるところにより負担していただきます。
  • 年金額が事前に確定していません
    加入者ごとの運用実績に基づいて年金額が決定するため、老後に受取る年金額が、事前に確定していません。
  • 掛金を途中で引き出すことはできません
    解約返戻金のような制度はありません。
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